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最終更新日:2022.12.25 ●神奈川「前方10メートル障害物の確認」に変更し「前方5メートルをこえてはならない」を抹消 2021.11.21 ●「泥除けの色褪せた反射板」の交換タイミングは「タイヤ交換時」がベスト 2020.12.13 ●反射板(リフレクター)の粗悪な偽物に要注意! 2016.11.13 ●[島根]反射材の配布 10.30 ●おしゃれな反射たすき 2015.11.1 尾灯(反射板)が必要な「夜間」の定義など 10.17 全都道府県の反射板の規定を掲載、他微修正 8.7 10.3 微修正のみ 6.20,27 微修正のみ 2014.11.30 根本的な勘違いを訂正 10.25 UP ■リフレクター━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 後方用の赤色か橙色のリフレクター(もしくはテールライト)は、 基本的に夜間に走行するのであれば取り付けが必須の部品。 ●反射板(リフレクター)の粗悪な偽物に要注意! mainichi.jp/articles/20200203/k00/00m/040/211000c 自転車の車輪などに付ける反射板(リフレクター)を巡り、 JIS(日本産業規格)に適合しているように装った 粗悪な海外製品が出回っている。 反射板は夜間、車のドライバーらに自転車の位置を知らせる役割があるが、 こうした製品は短期間で劣化し、光を反射しにくくなるため、 業界団体は「一歩間違えれば大事故につながる」と注意を呼びかけている。 そもそもシートステー取り付けのCATEYEの純正品が安いのに、 わざわざ僅かな小銭を惜しんで偽物を買っても損。 ■リフレクターのオススメ品 CATEYE「RR-165-BS2R」+「取り付けバンド(実測し購入)」 www.cateye.com/jp/products/detail/RR-165-BS2R/ ●RR-165-BS2R ブラックボディ「取り付けバンド別売り」 ●RR-165-GS2R グレーボディ「取り付けバンド別売り」 ●RR-165-SS2R メッキボディ「取り付けバンド別売り」 強度と耐候性に期待するなら軸が短いこれ。「反射板+取り付けバンド」で約500円ほど(送料別)。 取り付けバンドは【シートステー径がφmmか】を必ず測って下記●「取り付けバンド」から選択し別途購入。 ※ヨドバシ扱いのセット品「526-10162:RR-165-BS3R」は取り付けバンドが細軸用(φ12.7~13.6mm対応)なので注意 ▼シートステーの位置確認用 bellcycle.jp/zitensyakakubunonamae.htm ●「取り付けバンド」 www.cateye.com/jp/products/detail/RR-165-BS2R/parts/ www.cateye.com/jp/data/bnr/spareparts.pdf φ12.7~13.6mm「BS-3」 φ12.7~16.0mm「BS-3N」 φ15.5~16.5mm「BS-5」 φ19.0~22.8mm「HP-5」 φ23.5~27.2mm「SP-5」 φ26.5~30.2mm「SP-6」 φ28.8~32.5mm「SP-7」 φ31.0~34.5mm「SP-8」 φ34.5~37.5mm「SP-9」 ●「泥除けの色褪せた反射板」の交換タイミングは「タイヤ交換時」がベスト star.ap.teacup.com/flatout/2957.html 記事内では触れていないが、 この機会が泥除けの反射板を交換する絶好のチャンスで、 反射板の値段自体も安いので、是非とも交換を強く薦める。 ▼泥除け用のリフレクター「4種類(非点滅型のみ)」 1■角型:RR-F1 www.cateye.com/jp/products/reflectors/RR-F1-BMR/ 高さ40.8mm×幅36mm 奥行34.7mm 「角度35度」 RR-F1-BMR:ブラックボディ RR-F1-GMR:グレーボディ 2■角型:RR-F1(2型) www.cateye.com/jp/products/reflectors/RR-F1-BM2R/ 高さ40.8mm×幅36mm 奥行40.1mm 「角度41.5度」 RR-F1-BM2R:ブラックボディ RR-F1-GM2R:グレーボディ RR-F1-WM2R:ホワイトボディ 3●丸形:RR-165 www.cateye.com/jp/products/reflectors/RR-165-BMR/ φ46mm 奥行32.8mm 「角度35度」 RR-165-BMR:ブラックボディ RR-165-GMR:グレーボディ RR-165-SMR:メッキボディ 4○小判型:RR-C1 www.cateye.com/jp/products/reflectors/RR-C1-BMR/ 高さ64mm×幅33mm 「有効範囲:20度~30度」 RR-C1-BMR:ブラックボディ ●[島根]反射材の配布 cyclist.sanspo.com/297649 若年層に対しても着用を促すのであれば 白くてダサイ半球状の白ヘルメットを喜んで被りたがるような人がどれだけいるのかと考えると、 デザインが多少凝ったものはあっても、斜め掛け以外では工事用の反射ベストのようなものが一般的でも、 背負うバッグに反射材を付けるなどの方向もあるので、同じように、 何かもう少し反射材そのものデザイン性に富んだものを使用者達自身の感性から 「これなら着けてもいいかも」と思わせるだけの説得力のあるものを新しく開発すべきに思える。 高齢者でも反射たすきを付けやすいように案内を日常的に行い、着脱のしやすさなども考慮したものを促すだけでなく、 杖やシルバーカートがあれば、それ自体に目立たないような反射材を付けやすい取り組みも必要に思う。 ●おしゃれな反射たすき ●[佐賀]「反射材たすきで交通事故防止を 神埼安全協、中学生に贈呈」 www.saga-s.co.jp/news/saga/10105/371427 若年層に限らず高齢者が積極的につけないというのも、 「カッコ悪い」からというのがあまりにも理由として大きいと思える。 かといって反射ベストまで行けば過剰且つ工事作業員に勘違いされそうなことになるのもどうかと。 分かりやすさ重視で、なおかつ「カッコ悪くない」「デザイン性が高い」反射たすきは開発できないのだろうか。 ↓ 少し探したらデザインに多少凝っているものがあった。 交通安全のお守りも結構だが、(認知症がなければ)安全のためには特に祖父祖母への贈り物として使ってもらうのも良い案に思える。 ●ファッショナブル 反射タスキ 模様入り メール便可 約200円 www.zeus1.co.jp/SHOP/7642665.html ●サンエス技研 安全対策 カラフル反射タスキ ブラウン GS029 約500円 www.amazon.co.jp/dp/B00L7EPML0 www.3s-giken.co.jp/products/detail.php?param_item_id=81 search_value= 長さ調整可能 ●P-REF-TASUKI JPpattern 新しい反射タスキ(日本製)約2200円 www.hanshaya.com/shopdetail/000000000642/ 生地はメッシュのように見えるので軽い?これも長さ調整できるようだ ●Retro-Reflectives (レトロリフレクティブ) Vizavee 約2600円 www.antennajp.com/amazon/ www.amazon.co.jp/dp/B00RICZ13Y amaozonでは選択できる柄が少ないがほとんど廃盤なんだろうか。 斜め掛けということは取り外しできる後付型も工夫して簡単な裁縫で作れそうな気もする 誤:罰則については前照灯についてはあるが、尾灯と反射板についてはないようだ。 安全性の面から取り付けを推奨する。 誤:「無くてもいいが、安全面から付けていたほうが良い物」 正:間接的に、罰則のある道交法違反になるため取り付けが必須。 後ろ反射板を取り付けていない自転車には5万円以下の罰金がある。 道路交通法内での直接的な罰則ではなく、地方公安委員会の規定を経て違反になる。 ◆「反射板についての法的根拠」 そのまま写すと別項で説明していて見づらいので要約版 要約 ■道路交通法71条の6号 (「車両(=自転車も含む)」運転者は)公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項(※1)を守らなければならない。 ↑ 【罰則】(略)71条の6号は「第120条の1の9」で規定 =第120条「71条の6号守らなかったら5万円以下の罰金」 ※1 ●公安委員会が定めた事項=47都道府県の条例内にある 例えば東京の場合(「東京 例規集で検索」→警察→交通→)「東京都道路交通規則」 第9条 (2)赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認できる光度の【尾灯】 または 3 自転車では、法第63条の9第2項(※2)に定める反射器材 (後面の幅が0.5メートル以上の自転車は両側にそれぞれ1個以上必要) ※2 【道路交通法】 ●「第63条の9」 2 自転車の運転者は、夜間(または政令で定める場合においては、夜間以外も含む)、 内閣府令で定める基準(※3)に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。 ただし、尾灯をつけている場合は、この限りでない。 ※3 【道路交通法施行規則】 ●第9条の4 「第63条の9の2」の基準 1 自転車へ夜間に後方100mから道路運送車両の保安基準 (略)に適合する前照燈で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 2 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 見て分かる通り、罰則については回りくどくて本当にややこしい。 逆に63条の9に直接罰則規定を設定しない理由がわからない。 ━要するに━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 要するに、47都道府県全ての地域で 後方から綺麗に反射が確認できる「赤」か「オレンジ色」の 精度の高い「反射板」もしくは「尾灯」を付けてないと、 「罰金5万」規定があるため、全国的に全ての自転車に付ける必要がある。 「(後方)反射板」 もしくは 「尾灯」どちらか1つを付けていれば問題ないが、もちろん併用しても構わない。 しかし、「(反射板性能がない)尾灯だけ」の場合、電池切れになって役に立たなければ無意味になってしまうので 値段も安く軽く小さいこともあり、反射板も取り付けておくに越したことはない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一般車の場合など、泥除けやシートステーに赤色反射板がなくても、 ペダル部分が橙色に反射していればセーフなんだろうか? しかし、ペダルに反射板のないスポーツ自転車は シートステーに(オレンジ色のものはないので)丸い赤色反射板や尾灯が付いていなければ、 (基本的には夜間では)違反ということになる。 ◆法律での規定が無い前方と側面のリフレクター 「前方の白色反射板」と「スポークに付ける反射板」に関しては法律での規定はない。 (JIS基準をクリアするためには、側面から確認できるスポークに取り付けるリフレクターも取り付けが必須にはなる) これこそ「無くてもいいが、安全面から付けていたほうが良い物」。 反射テープ付のタイヤや、シートステーに付けるファイバーフレアや、光るバルブキャップなど様々な 「光り物」があるが、過剰に装飾するのも逆に見栄えの問題でどうなんだろうという気もする。 ▼シートステー取り付け用 ●サイズは全てφ46mm 奥行32.4mm ●世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター 「取り付けバンド付きと別売りがある」 「取り付けバンド(サイズ選択)付き」 www.cateye.com/jp/products/detail/RR-165-BS3R/moreinfo/ ●RR-165-BS3R ブラックボディ ●RR-165-GS3R グレーボディ ●RR-165-SS3R メッキボディ ↓ 別途購入も可能だが上記と「取り付けバンド」は共通 「取り付けバンド(サイズ選択)付き」 www.cateye.com/jp/products/detail/RR-165-BP/moreinfo/ ●RR-165-BPR レッドレンズ/ブラックボディ ↓ 別途購入も可能だが上記と「取り付けバンド」は共通 実質CATEYEのみ。 www.cateye.com/jp/products/category/6/ 泥よけやシートステーに合せて使う。 他社提供品も含めてホイール用などでも記載がないものもある。 ★キャットアイによるリフレクター解説 www.cateye.com/jp/news/detail/170/ ペダルのリフレクターは確かに有効だが、それがあれば十分ということなのか、 泥よけやシートステー部分のリフレクターがないような自転車が平然と走っているが、 チェーンが錆びだらけで空気圧が低すぎるタイヤがあっても放置しているような使い方であれば、 反射板なんてどうでもいいと考えていても不思議ではない。 (■ペダルの反射板については後付できる物も含め→ペダル←のページ) bplatz.sansokan.jp/archives/1956 「キャットアイ」のコピー品が出て円高のときには苦戦しましたが、 逆にコピー品はJISなども規格にミートできていないことがわかり、またうちの製品に戻りつつあります。 もう一つ大事なことは、反射面を守ることです。 水滴がつくと光らなくなるので完全防水しなければなりませんし、 ほこりや紫外線に対しても耐久性を持たせなければなりません。 もちろん変色してもいけません。 100メートル先の反射板は点にしか見えません。いかに視認されるかを考えると奥深い世界です。 数百円ケチったばかりに、色あせて効果が低い反射板になってしまっていて安心かどうかということ。 明るいライトには最低1万以上で電池切れも考えると2灯化も考えるとなると、なかなかハードルは高いが、 ここでは大して出費が嵩むわけでもないのでわざわざ安物を使うことはないだろうと。 ★灯火・尾灯に関する規定━━━━━━━━━━━━━━━ ■「夜間」とは「日没時から日出時までの時間」 第三章 車両及び路面電車の交通方法 内 第十節 灯火及び合図 内 「道路交通法」 (車両等の灯火) 第五十二条 車両等は、夜間 (日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、 道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 ↓ ■夜間以外の時間で灯火・尾灯をつけなければならない場合 (尾灯に関しては自転車(軽車両)の場合は反射板でも構わない) 「道路交通法施行令」 第19条 法第52条第1項後段の政令で定める場合は、 トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、 視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、 その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合 及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。 ▼令第18条第1項第5号 「道路交通法施行令」 第十八条 車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、 次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 ([略],前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。) 五 軽車両 公安委員会が定める灯火 ★全都道府県の反射板の規定━━━━━━━━━━━━━━━ 前照灯に関する細かい規定も同じ項目。 ▼注意▼ ※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。 ※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。 ※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名) 例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。 ※2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。 ※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。 ■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第9条の2 軽車両につけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照燈 (2) 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認できる光度を有する尾燈 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈を照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「青森県道路交通規則」 第十条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(牛馬を除く。 以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。 一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる 性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が 前方十五メートルを超えないもの) 二 灯火の色が赤色又は橙色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の 保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、赤色又は橙色であること。 ■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岩手県道路交通法施行細則」 第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬そり以外のそり及び牛馬を除く。 以下この項において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げる灯火とする。 ただし、反射器材(乗車装置又は積載装置の幅が0.6メートルを超える軽車両にあっては左右両側端に各1個、 その他の軽車両にあっては1個)を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するもの (2) 灯光の色が橙(とう)色又は赤色の尾灯で、 夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するもの 2 軽車両(自転車、牛馬そり以外のそり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が備え付ける反射器材は、 次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙(とう)色又は赤色であること。 ■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮城県道路交通規則」 第10条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両 (そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)に付ける灯火は、前照灯及び尾灯とし、 それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、尾灯を付けないことができる。 (1)前照灯 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間にその前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。 (2) 尾灯 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであること。 2 前項ただし書に規定する反射器材は、反射光の色が橙色又は赤色で、 夜間にその後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものでなければならない。 ■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「秋田県道路交通法施行細則」 第8条 令第18条第1項第5号の公安委員会が定める灯火は、次に掲げるものとする。 ただし、軽車両は、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯火の色が橙とう色又は赤色で、 夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山形県道路交通規則」 第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある 交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。 ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、 照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。 (2) 尾灯、橙色又は赤色で、 夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するものであること。 ただし、施行規則第9条の4に規定する基準に適合する反射器材をもつて尾灯に代えることができる。 ↑ 「道路交通法施行規則」 第九条の四 法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する 前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福島県道路交通規則」 第8条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を左右に2個(二輪の自転車又は幅が50センチメートル以下の軽車両にあつては1個) 備え付けている場合は、第2号に掲げる尾燈をつけることを要しない。 (1) 燈光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある 交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈 (2) 燈光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈 2 前項第1号の前照燈のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、 照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。 3 第1項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できる反射器、 又は長さ15センチメートル(2枚に分けてはり付ける場合は、 その合計の長さが15センチメートル)以上幅2.5センチメートル以上の反射性を有するテープであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「茨城県道路交通法施行細則」 第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下同じ。)が つけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で,夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 橙色又は赤色で,夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 自転車が法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては, 両側にそれぞれ1個以上)を備付けているときは,前項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。 3 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が,夜間後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合に, 橙色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材 (後面の幅0.5メートル以上の軽車両にあつては両側にそれぞれ1個以上)を備付けているときは, 第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。 ■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「栃木県道路交通法施行細則」 (軽車両の燈火) 第十条 令第十八条第一項第五号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる燈火をつけることを要しない。 一 燈火の色が白色又は淡黄色で、 夜間、前方十メートルの距離にある 交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈 二 燈火の色が橙とう色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照燈で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙とう色又は赤色であること。 ■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「群馬県道路交通法施行細則」 第22条 政令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、 第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯火の色がだいだい色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の 保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。 ■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「埼玉県道路交通法施行細則」 第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、 次の各号に定めるとおりとする。 (1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する ものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。 (2) 尾灯 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するものであること。 ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる 橙色又は赤色の反射器材を備えつけているときは、尾灯をつけることを要しない。 (3) 前号に規定する尾灯又は反射器材は、幅が0.6メートルを超える軽車両(2輪の自転車を除く。)にあつては、 後面両側にそれぞれ1個を備え付けるものとする。 ■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「千葉県道路交通法施行細則」 第6条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び車馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、 次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書に規定する反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「東京都道路交通規則」 (軽車両の灯火) 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、 次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる 灯とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、 両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。 3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、 両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。 ■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「神奈川県道路交通法施行細則」 第2章の4 軽車両の灯火 (軽車両の灯火) 第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。 2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。) 第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。 3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、 第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。 (前照灯の灯火の基準) 第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 白色又は淡黄色であること。 神奈川県例規集より en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/kanagawa-ken/d1w_startup.exe 「神奈川県道路交通法施行細則」の第7条が ↓ 「神奈川県公報」にあるように令和5年(2023年)1月1日より変更 www.pref.kanagawa.jp/documents/94110/t371.pdf ↓ (元5メートル) (2) 夜間において前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 抹消 (3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が 前方5メートルをこえてはならないこと。 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 何年も前から実態に即していないことを指摘されていたがようやく変更。 神奈川県が発端の遮音関連も原付免許等やカーオーディオ全般の使われ方からして無意味さに気付いて 率先して抹消することを期待するが、気付くのは数十年後だろうか。 (尾灯の灯火等の基準) 第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 赤色であること。 (2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 「道路交通法施行規則」 第九条の四 法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する 前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「新潟県道路交通法施行細則」 (軽車両の灯火) 第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる 性能を有する前照灯又は灯具 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「富山県道路交通法施行細則」 (軽車両の燈火) 第14条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。 (1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈 (2) 燈火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射したとき、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 . (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「石川県道路交通法施行細則」 第九条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。 一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の 保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福井県道路交通法施行細則」 (軽車両が道路を通行する場合の灯火) 第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そりおよび牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、 第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。 一 灯火の色が白色または淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある 交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (前方十メートル以上照射できる前照灯にあつては、その主光軸が下向きで、 かつ、その主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの) 二 灯火の色が橙とう色または赤色で夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項に規定する 基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙とう色または赤色であること。 ■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山梨県道路交通法施行細則」 (軽車両が道路を通行する場合の燈火) 第七条 令第十八条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない燈火は、 次の各号に掲げるものとする。 一 白色又は淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈 二 赤色で、夜間後方五十メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈 2 軽車両が夜間後方五十メートルの距離から道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項第二号の前照燈で照射した場合に 反射光を照射位置から確認できる反射器又は反射テープ(その幅が〇・五メートル以上の軽車両にあつては、二箇)を 備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾燈をつけることを要しない。) ★他地域のような後方反射板の「橙色または赤色」という反射光の色の指定がないが、 「道路交通法施行規則」によって色は規定されている。 第九条の四 法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する 前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長野県道路交通法施行細則」 第11条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下本条中同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を1個(車幅60センチメートル以上の軽車両にあつては、後面の両側に各1個)備え付けているときは、 第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 前項ただし書に規定する反射器材は、軽車両(自転車を除く。)に備え付けられた場合において、 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであり、 当該反射光の色が橙(とう)色又は赤色のものでなければならない。 ■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岐阜県道路交通法施行規則」 第八条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 二 灯光の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 自動車が夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号) 第三十二条第一項に掲げる基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から 容易に確認できる反射器材(反射光の色は橙(とう)色又は赤色のもの)を後部に備え付けているときは、 前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾灯をつけることを要しない。 ■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「静岡県道路交通法施行細則」 第6条 令第18条の規定による軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 赤色で、夜間後方50メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 前項第1号の規定による前照灯のうち発電装置のものにあつては、 その主光軸の地面における照射点が前方10メートルをこえないよう、下向きにしなければならない。 3 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準 (昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合において、 橙だいだい色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材 (後面の幅0.5メートル以上の軽車両については、両側にそれぞれ1個以上)を備えつけているときは、 第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。 ■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛知県道路交通法施行細則」 第四条 令第十八条第一項第五号の公安委員会が定める軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。 一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「三重県道路交通法施行細則」 第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、府令第九条の四の基準に適合する反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。 一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 「道路交通法施行規則」 第九条の四 法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する 前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「滋賀県道路交通法施行細則」 第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第3号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色または淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある 交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 前号の場合において、自転車に設ける発電装置式のものにあつては、 その主光軸は、前方15メートルにおいて、地面からの高さが0.5メートルを超えないものとする。 (3) 灯光の色が橙色または赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の規定による反射器材の反射光の色は、橙色または赤色であり、 かつ、軽車両に備付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものとする。この場合において、 軽車両の乗車または積載装置の幅が0.5メートル以上のものにあつては、左右1個を備付けるものとする。 ■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「京都府道路交通規則」 第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない燈火は、 次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈 (2) 橙とう色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する 尾燈(2輪及び3輪の自転車を除く軽車両にあつては2箇) 2 軽車両(自転車、そり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が、施行規則第9条の4に定める基準に適合する 反射器材をその後面に備えているとき(車幅が1メートル以上の軽車両にあつては、 その後面の両端にそれぞれ備え付けているとき)は、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。 「道路交通法施行規則」 第九条の四 法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する 前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大阪府道路交通規則」 第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 橙とう色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。 ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で 後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる 橙とう色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。 ■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「兵庫県道路交通法施行細則」 第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く、以下同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から確認することができる性能を有する尾灯 2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる 橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。 ■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「奈良県道路交通法施行細則」 第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛、馬を除く。以下同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しないものとする。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「和歌山県道路交通法施行細則」 第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(略)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある 交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項の規定にかかわらず、軽車両が夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に規定する基準に適合する前照灯で照射した場合に、 その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、 前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。 ■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鳥取県道路交通法施行細則」 第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 橙とう色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。 ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる 反射器材で反射光の色が橙とう色又は赤色であるものを備え付けているときは、尾灯をつけることを要しない。 ■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「島根県道路交通法施行細則」 第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。 以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。 (1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈 (2) 燈火の色が燈色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈 2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第2項の規定による自動車の前照燈で照射した場合に、その反射光を照射位置から確認できる 橙色又は赤色の反射器材1個(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあっては、 その両端に各1個)以上を備えているときは、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。 ■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岡山県道路交通法施行細則」 (軽車両の燈火) 第七条 令第十八条第一項第五号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が つけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、 第二号に規定する燈火をつけることを要しない。 一 燈光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈 二 燈光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照燈で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「広島県道路交通法施行細則」 第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第1項第1号の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光(橙色又は赤色に限る。)を 照射位置から容易に確認できる反射器材1個(車体の幅が50センチメートル以上のものにあつては、2個)を 備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。 ■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山口県道路交通規則」 (軽車両の灯火) 第八条 政令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 一 夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する白色又は淡黄色の前照灯 二 夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する橙とう色又は赤色の尾灯 2 軽車両が夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号) 第三十二条第一項の規定による自動車の前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できる 反射器又は反射材一個(幅が五十センチメートル以上の軽車両にあつては、その両端に各一個)以上を備え付けているときは、 前項第二号の規定にかかわらず、同号の尾灯をつけることを要しない。 ★他地域のような後方反射板の「橙とう色または赤色」という反射光の色の指定がないが、 「道路交通法施行規則」によって色は規定されている。 第九条の四 法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する 前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「徳島県道路交通法施行細則」 第3章 車両の交通方法 (軽車両の灯火) 第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。 ただし,反射器材を備えている場合は,第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で,夜間,前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で,夜間,後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において,夜間,後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に定める基準に適合する前照灯で照射したときに, その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は,橙色又は赤色であること。 ■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第4節 灯火 (軽車両が道路を通行する場合の灯火) 第13条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 灯火の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙(とう)色又は赤色であること。 ■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛媛県道路交通規則」 第2章 運転者の遵守事項等 (軽車両の灯火) 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、 第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「高知県道路交通法施行細則」 (軽車両の灯火) 第8条 令第18条第1項の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、 第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 [第2号] (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 [前項] (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認することができるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福岡県道路交通法施行細則」 第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯 (2) 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「佐賀県道路交通法施行細則」 第8条 令第18条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる尾灯 2 軽車両は、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準 (昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項第2号の前照灯で照射した場合にその反射光を 照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器材(軽車両の幅が0.5メートル以上のものにあっては、両側に1個ずつ)を 備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。 ■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長崎県道路交通法施行細則」 (軽車両の灯火) 第15条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しないものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 赤色又は橙色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両(自転車を除く。)に備え付けられた場合(その幅が50センチメートル以上の軽車両にあっては2個)において、 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。) 第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときにその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は橙色又は赤色であること。 ■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「熊本県道路交通規則」 (軽車両の灯火) 第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えつけている場合は、 第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が燈色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備えつけられた場合において、夜間後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、燈色又は赤色であること。 ■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大分県道路交通法施行細則」 第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認できる尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮崎県道路交通法施行細則」 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし反射器材を備えつけている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合(その幅が50センチメートル以上の軽車両にあっては、 その両端に各1個を備えているとき)において、夜間後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鹿児島県道路交通法施行細則」 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。 ただし,反射器材を備え付けている場合は,第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で,夜間,前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙とう色又は赤色で,夜間,後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において,夜間,後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに, その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 ■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「沖縄県道路交通法施行細則」 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、 次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色がだいだい色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項に規定する基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。 _
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最終更新日:2021.6.6 ●交換時期の目安(パナレーサー解説) 2021.4.18 ●タイヤが経年劣化でひび割れ 2020.10.4 ◆単に溝が減ってきたら交換すればいいというわけでもない理由 2019.7.21 ●接地面のひびわれ 1.20 ●自重と風化でタイヤサイドのひび割れ 2018.12.9 ●下地が見えている要交換状態のタイヤ 11.25 ★タイヤ解説より単独ページとして重複掲載 2018.7.29 ●「まだ使える」は「もう使えない」 ─────────────────────────────────────────── ●交換時期の目安(パナレーサー解説) twitter.com/PanaracerJ/status/1400005460128763908 Q.距離や年数以外でタイヤ交換時期の見極め方法はありますか? A.トレッドが平滑になった、ケーシングが一部露出したなどの場合は 走行に危険を及ぼすおそれがあるため交換推奨です。 外傷、耐パンク性能や走行性能の低下を感じたときも総合的に判断ください。 ハブに問題がなく、段差でもないのにタイヤがガタガタするような違和感を覚えたら、 外側から見て問題がなさそうに見えても、実際にパンクする前に交換しておけばトラブル防止になる。 ●タイヤが経年劣化でひび割れ twitter.com/CM1TD9fPYEf1rJH/status/1381838460491755521 ゴム製品は、紫外線や熱、油の付着などで経年劣化していきます。 タイヤにおいても表面のトレッドは減っていなくても画像のようにヒビが入ってしまったり、 ゴム自体が硬化している場合には交換が必要です。 ひび割れていても乗れるから問題ないという人もいるかもしれないが、 「砂消しに近いようなカチカチ消しゴム」と「通常の新しい消しゴム」を同じノートに使ってみると どちらが滑りにくいか考えれば分かる。 別の表現で言えば、特に冬季の手肌が「荒れ放題であれば、触れるだけで痛い」 「しっかり保湿されていると何ともない」の差で考えてもらえば、 実感されやすいだろうか。 しかし「油分のないガサガサタイヤはそのぶんダメージも受けやすい」としても、 自転車のタイヤに自動車タイヤの艶出し剤や、テキトーなオイル等を付着させるような 付け焼刃な対策は厳禁。 チェーンが錆びている場合と同様で【素直に交換しましょう】。 (チェーンの場合は状態が酷ければ前後のギア歯自体の交換も必要な場合あり) ◆単に溝が減ってきたら交換すればいいというわけでもない理由 star.ap.teacup.com/flatout/2696.html こうしたスリックタイヤ状態になる前に交換しておきたいが・・・、 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「(標準300kpaで)毎月1回以上空気を充填」 「米式(チューブやACA-2)化などで「適正な空気圧を維持していること」が 出来ていなければ無意味なので、まずこの2点をクリアしていることが条件の上での話。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 懸念としては、 (1)「安物タイヤ」または「滞留在庫品」の場合 「早期にひび割れや剥がれ」などが起こるリスクが考えられる。 (2)減りが早い後ろタイヤ1本だけ早めに交換するのもありだが [1](一般車の)良タイヤは比較的2本セットで販売していることがあるという問題 [2]前輪タイヤの溝が減ってなくてもタイヤのゴム質自体が紫外線や熱や摩耗によって「硬化や劣化」が 進んでいるため、特に操舵の要である前輪が制御できないと問題になることから 「結局、後ろが減ってきたら、ケチらずに前後とも交換したほうがいいのでは?」ということになる。 つまり「安全性重視」の観点では、 「前輪だけ交換を遅らせるようなことはせず、 前後とも各メーカー中級品以上のタイヤに交換してください」と言う。 但し、注意点としては、(一般車の日常的な走行距離は往復でも10km前後くらいを想定するため) 毎日何十kmも走り、更には体重80kg超えで、重い荷物も乗せるような"特殊な用途"では異なる。 この場合は「前タイヤの自然劣化が進む前に」前後とも中級品以上に交換するとなると、 コスト的に微妙な気もするため、 「安物タイヤを含む"1本単位"」で交換するほうが理にかなっているとも言える。 (自分でタイヤ交換できるなら尚更) そして、摩耗限界までの距離は「タイヤ径が大きいほど減りにくい」ので、その反対に位置する小径車では確実に損をする。 (※子供乗せ車種のような小径であることに必然性があれば話は別だが、 その場合でも子供を乗せて毎日何十kmも走行することは現実的に考えにくい。) 基本は身長がクリアできるなら、630(27インチ)や種類の多さでは622(700C)を選択しておきたい。 やはり自転車の購入時の車種や装備選択と同じで、 タイヤも「用途(保管・路面状態・使用環境も含む)によって最適な選択をする」必要がある。 交換時期の目安になる具体例 ●接地面のひびわれ star.ap.teacup.com/flatout/2387.html パッと見、まだ溝もしっかりあってよさげなんですけどね。 でもサイドウォールを押してみると 全周にわたってもう亀裂が入っています。 こうなるとリムとの接触部分、ビード周辺も亀裂が入ってきます。放っておくと裂けてしまいますね。取替時のサインです。 乗っていなくても劣化は進みますよ。 ●自重と風化でタイヤサイドのひび割れ star.ap.teacup.com/flatout/2238.html 表面の部分はまだまだ溝もあり綺麗なもんです。 でも外に放っておいてしまうとこんな風にゴムは劣化してしまいます。 空気が入っていないと、自重でつぶれて余計に割れてしまいます。 タイヤを保管する場合はゴムに重さがかからないように、吊るして保管するといいでしょう。 「直射日光を避ける」「高音多湿を避ける」ことでも 劣化速度を減少させることができると思われる。 ●下地が見えている要交換状態のタイヤ prestigebike.hamazo.tv/e8272284.html カラータイヤかどうかではなく、 「このままではこのタイヤ状態が原因でパンクして立ち往生するリスクがある」と どれだけ説明しても絶対に今ケチりたい人は放置するかもしれないが、 このような下地が見えている状態になっていれば「即時交換」が妥当。 ●タイヤ内部まで亀裂が達している場合、その亀裂もチューブを削る yama105011.exblog.jp/13168961/ 空気圧不足のまま走り続け、タイヤ内部に亀裂が入るまで破壊してしまった例。 一度タイヤがこういう状態になってしまうと チューブを交換したところでタイヤ内部の壁によって再び削られてやがてまたパンクすることになる。 結局のところ空気圧を確認・判断するという「習慣づけ」が身に付くかどうかが一番のパンク対策。 ●チューブがはみ出ている star.ap.teacup.com/flatout/1572.html 逆によくこの状態でパンクしなかったと思えるある意味奇跡的な状態。 スーパーチューブやストロングチューブや同等のダウンヒルチューブといった厚みのあるチューブであれば こういった芸当も再現不可能ではないのかもしれないが、 そもそもタイヤがとっくに限界なので、こうなる前に交換するのが常識。 ●「溝が薄い、”接地面の”ひび割れ」がタイヤの交換時期 star.ap.teacup.com/flatout/1474.html 一般車のような溝ありタイヤであれば溝が薄くなった段階で交換。 完全溝なしのスリックタイヤであればひび割れで交換。 カーカスと呼ばれる繊維質が見えた段階でも交換。 たまに製造不良で早期にカーカスが表面に出てくることもあるようなので その場合は店で買っていれば店を通じ、通販等で買っていれば店や自己交渉で対応してもらう。 「製造ロットの問題でもなく仕様」という場合は少なくとも数年は同じタイヤは購入しないほうが賢明か。 ●分かりやすいタイヤ限界(サイド割け) prestigebike.hamazo.tv/e6911065.html これでも中には「まだ乗れるから大丈夫」と言ってしまう人もいるかもしれないが、 数千円のお金が本当に払えないような人が多いとは思えない。 そんなに自転車にお金を使うという感覚に拒絶感があるのだろうか。 「意味がない、効果が低い、違いが分からない」と思い込んでいるといった理由もその裏にあるとして、 余程毎日の生活の刺激の無さにうんざりしていてしょうがない人なんだろうかと思える。 安全で快適に乗れるということよりも、パンクするかもしれない危機感を常に持ちたいという感覚? ●タイヤの状態チェック ameblo.jp/cycle-plus/entry-12153879511.html 溝が残っていれば必ず使えるというものでもない。 ▼タイヤの交換時期 溝がなくなり繊維質が見えてきた頃、タイヤに穴が開いている、黒とカラーサイドのつなぎ目が割れているなどの状態。 また、異常がない場合でも経年劣化でゴムが硬化傾向にあると不具合がおきやすくなるので 基本的には走行距離が短く屋内ガレージ保管でも3年くらいで交換を推奨。 ※走行距離で見ればタイヤのJIS K6302規定では(26,27インチ)×1-3/8タイヤで5000kmが目安。 20インチ(406,451)では3000kが目安なのでタイヤを長持ちさせたいのであれば小径は避ける。 ●交換時期を過ぎたタイヤ ameblo.jp/cycle-plus/entry-12147418577.html star.ap.teacup.com/flatout/1314.html 走行面から繊維質が多く見えているというのは限界を超えすぎているタイヤ。 使用方法として空気圧管理ができていて、溝がなくなってきた時点で交換すべきもの。 または走行距離が少なくてもグリップ力の低下を防ぐために2年程度で交換。 下手にケチって店がない場所で立ち往生してしまっても構わないのであれば放っておいても良いだろう。 ●タイヤ寿命の目安 star.ap.teacup.com/flatout/1182.html 走行面のゴムが硬化し「ひび割れ」が出来て小石などを挟みやすくなってしまっている状態。 (問題がない使える状態のタイヤであれば溝に小石が挟まってもタイヤ内部にまで入り込まない) ■タイヤの寿命 zitensyaya.cocolog-nifty.com/blog/2014/07/post-1e24.html 下地が見えた頃。 ●タイヤの限界 star.ap.teacup.com/flatout/1692.html star.ap.teacup.com/flatout/1693.html ・摩耗=「タイヤがすり減ってゴムの厚さがなくなったもの」 ・劣化=「直射日光など自然な経年劣化、元々のゴムの質が低い、556のようなものがタイヤに付着した」 (英式(虫ゴム)で適正空気圧が判断できず、常に過剰空気圧で早期にひびわれるという可能性も) ・破損=「刺さりもので大穴が開いた」など タイヤが限界に来ていても交換するもしないも自由。 パンク修理を繰り返し、遂には短期間の修理を繰り返し、タイヤを交換するよりも高い修理費用になったとしても、 どうしてもそのタイヤに愛着があるという稀有な人が全く居ないこともないのだろう。 一方で、道交法的にも無視させるわけにはいかない安全性に直結する 「ブレーキ周り」や「ライト」等に問題があれば(程度にもよるが)基本的には後で構わないとは思わない。 それに比べると、走行時に当然チューブが破裂することで転倒などが全く起きないというわけでもないが、 タイヤの優先度は低くなるのも分からなくもない。 (溝なしタイヤで雨天時滑りやすいというのは誤認。 速度の速いロードバイクでスリックタイヤが珍しいものでもなく、自転車の速度でハイドロプレーニング現象は考慮しない) 多い歩道でも無闇にスピードを出しすぎるような性格であれば、 慎重であればむしろ速度を出し辛くなるぶん安全かもしれない。 (さすがに居るとは思わないが、完全にタイヤが破れてリムまで覆ってブレーキまで効かないような状態や、 車輪に巻き付くほどの状態であればさすがに交換か買い替えるしかないはずだが・・・) ●タイヤ交換の目安「走行面の溝のひび割れ」 star.ap.teacup.com/flatout/1798.html パンクしたときに限らず、 (壁で覆われていない状態のガレージを含む)屋外保管であれば半年おき、 屋内保管でも1年おきくらいに空気を抜いてひび割れの有無を確認するとパンクリスクを減らすことができる。 ●タイヤの溝が残っていても内部損傷していれば交換推奨 star.ap.teacup.com/flatout/1870.html この状態で使い続ければチューブがダメージを受けやすい。 「パンクが頻発しても構わない」という考え方であれば放置する人もいるかもしれない。 ●「まだ使える」は「もう使えない」 使うのは自由でも、走行途中にパンクして、 そこから店まで押して歩かなければならなくなったときに ちょうど店まで近い位置でパンクするとも限らない。 贔屓にしている店は定休日かもしれない。 量販店は近くにあったとしても、その店で適正な整備がされるという保証もない。 (バック拡げを使われたり、ネジ締めが不十分か過剰、パーツの欠落や順番間違いなどの可能性) 換えられるときには換えておいたほうが結局後々のトラブルを予防することができると考えて欲しい。 「損して得とれ」という言葉を贈りたい。 タイヤ・チューブ・リムテープ、ブレーキシュー、ブレーキワイヤーは 特に消耗品として早め早めの交換が快適な自転車走行の肝。 ●接地面のひびわれはタイヤの限界 star.ap.teacup.com/flatout/2125.html 接地面が擦り切れて布地が見えていなくても、 接地面がひび割れていれば「パンクしたくないなら」交換が必要。 「まだ使えるから」とケチれば後で立ち往生して困ることになる。 ───────────────────────────────────────────
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小関越え 山科と大津を結ぶ峠道。 山科側も、琵琶湖側もスタート地点が分かりづらい。 行くときは事前にしっかり地図を見つつ、現地でも設置してある地図を確認しながら探したほうが良い。 この道を使うと、琵琶湖が意外と近いものだと感じる。 峠にろ過装置が設置してある。 利用できるかどうかは各自の判断で。 峠位置 滋賀県大津市 コース所在地 滋賀県大津市 距離 R161側868m 旧道 819m琵琶湖側 816m 路面距離(計算値) R161側 875m旧道 828m琵琶湖側 825m 標高 206m 高低差 R161側 70m旧道 90m琵琶湖側 84m 平均勾配 R161側 8.1%旧道 11%琵琶湖側 10.3% スタート R161側 分岐点旧道 分岐点琵琶湖側 電柱 金属格子溝 ゴール 峠位置 地図 Yahoo!地図 ルート地図 R161側旧道琵琶湖側 峠付近。 R161側(山科方面)から撮影。 自転車の左にろ過装置があるが、ブルーシートがかかっていた。 左の小屋は祠のようなもので、いすもある。 R161側 短距離。 トンネル後100mほど急勾配。 路面状態 良い 堆積物等 少しある 交通量等 基本的に少ないが、たまに多い 旧道 短距離急勾配。 路面状態 コンクリートで悪い 極一部未舗装 堆積物等 大きめの石やらが転がっている 交通量等 非常に少ないが、たまに単車が走っている 道幅が狭い(1車線)。 琵琶湖側 短距離急勾配。 路面状態 良くは無い 堆積物等 少ない 交通量等 少ない 登坂走行コース R161側(○) 旧道(○) 琵琶湖側(○) 登坂未走行コース 無し R161側、旧道との分岐点。 旧道のスタート地点。 右に進むと旧道。 左を直進すると新道へ行ける。 分岐点の真ん中に地図がある。 ここに至るまでにも1つ、進行方向左手に地図があるので、迷うことは無いはず。 R161側、新道スタート地点。 旧道との分岐点から直進し、ここで右折すると新道~峠へ至る。 スタート地点から少し進んだ所にある分岐点。 左に進みトンネルを抜ける。 右はR161。 トンネルを抜けてからの急勾配は、上っている最中R161を走っている車の音が聞こえて紛らわしい。 琵琶湖側スタート地点への分岐点。 写真は北側(北東)から撮影している。 ここを右折(西)する。 正面の家に、三井寺町2丁目だったか、標識が出ている。 曲がる道は細いので見落とし注意。 ここより少し北側にアーケードつきの商店街への分岐路もある。 琵琶湖側スタート地点。 分岐点スタートでもよさそうだが、ここら辺りまでは交通量や人通りが多い。 ここからは建造物もほとんど無くなる。 琵琶湖側スタート地点から、少し進んだ所。 ここを直進(右)する。 左は老人ホームか何かがある。
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県道441号穂高松本塩尻自転車道線(長野県)
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澪「うわ、うわ!乗れてる!律!わたしのれてるうっ!!」 シャー 律「おー!完璧じゃねえか!やっぱペダルがネックだったなー」 澪「うわあ、うわあ!走れてる、走れてるう!」 シャー 律「カーブの前で止まっとくかー!ブレーキはやさーしーくー!」 澪「う、うんっ!」 キュッ キューーッ 澪「ふう……っと」 タン 唯「やったー!澪ちゃん走れた!走れたよー!」 紬「おめでとう、澪ちゃん!!」 律「へへ、やったな、澪っ!」 澪「みんな……!」 唯「へへ、どうだった、澪ちゃん?自転車のれて」 澪「ああ…今まで嫌だ嫌だと思ってたけど、実際乗ってみると……気持ちいいな!」 唯「でしょー?」 パアァァ 澪「ふふっ」 澪(うん、今までずっと嫌だったこの自転車も……、今なら、好きになれそう) 澪(それに、子供の頃からずっと避けてきた、この自転車公園も、今なら……) クスクス 澪「……」 ワラワラ 澪(小学生に笑われてる……) グスン 律「ん?……あっ、こらー!一生懸命やってる奴を笑ってんじゃねー!」 ぷんすか 澪「こっ、こら律っ」 唯「そうだー!自転車乗れない高校生の気持ちをかんがえたことあるのかーっ!」 澪「」 紬「たいへんなのよ!ちょっとそこまでって時も運転手さんにお願いしなきゃいけないんだからっ!!」 澪「」 律「……なんか親御さんの視線まで痛くなったような気がする」 紬「あら?」 シャーーーーー 律「よーし澪、安定してる安定してるーー」 澪「うん、うんっ」 律「そのままカーブに!」 澪「むりー!!」 キキーッ 律「ありゃー。まあ、でも直線ならほぼ完璧になったじゃん!」 澪「うんっ!」 ハァハァ 律「次はカーブだな。そのままいけないか?」 澪「うーん、ハンドル切りすぎると転びそうになっちゃうし……」 律「曲がる方向に体重かけるんだよ。バイクレースとかでよくナナメになってるじゃん?」 澪「えっ……」 サァァーッ 律「あ……やべ」 澪「ムリムリムリ!ナナメになるなんて絶対無理!絶対転ぶからっ!!」 律「誰も斜めになれとはいってねーだろっ!ちょっとだけ体重移動してみりゃいいんだよ!」 澪「ちょっと!?ちょっとって簡単に言うけどな!ダムの決壊は小さな小石から」 律「だあああっ!!」 紬「あらあら」 唯「澪ちゃん澪ちゃーん」 澪「唯?」 唯「曲がる方に顔を向けるといいんだよ。私はお母さんにそう教えてもらったの」 律「うん?……ああ、なるほどな」 紬「顔を向けることで自然に体重移動ができるわけね!」 澪「顔を…わかった、やってみる!」 澪「わっ、わっ、わっ!」 ススーイ 唯「澪ちゃん、曲がれてる!曲がれてるよー!!」 澪「やった!曲がれたーっ!」 律「曲がれたらこっちのもんだー!コース一周できるってことだからなー!」 澪「そ、そうか!うん!してみる!コースまわってみるー!!」 律「いってらっしゃーい」 澪「おおーっ!」 唯「澪ちゃんもこれで一安心だねー」 紬「そうねー」 紬「……」 ハッ 紬「澪ちゃんまって私も一緒にはしるー!」 キコキコ シャーーーーーー 澪「すごい…私走ってる!自転車で、一人で、自転車に乗って!」 リーマン「wwwwwww」 リーマン「がんばれーwwww」 澪「 //// 」 澪「うう、休憩中のサラリーマンにはげまされた…… //// 」 紬「澪ちゃん!」 シャーーー 澪「おっ、ムギ!」 紬「一緒に走りましょ!」 澪「ああっ!」 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ブーン ブーン 唯「ほら見て!りっちゃん見て!ハイスピードブランコ!!」 律「足近いんだからあんま無茶すんなよー」 キキッ 紬「ただいまー♪」 唯「あ、ムギちゃんおかえりー」 ブーンブーン 紬「あ、私も乗る!ブランコ!」 ふんす 律「澪は?」 紬「まだ乗ってるって。ほら、あそこ」 澪「うおおおおお!」 キコキコキコ 小学生「うおおおおおお!!」 キコキコキコ 律「小学生とガチレースしてやがる……」 シャーーーーーーー 小学生「ねーちゃん…上達したな!」 キリッ 澪「そっちこそ!さっきまで私と同レベルだったくせに!」 小学生「へっ!」 澪(この男の子…一周するごとに上達してる!) 澪(…でもそれは、私だって同じはずだ!) 澪(勝負は……この先のゆるやかな一連Uの字カーブ!!) 澪「このカーブで勝負だあああっ!」 小学生「おおーーーーっ!!!」 キコキコ シャーーーーー 小学生「おおーっし!」 キコキコキコ 澪「くっ、はやい!どういうことだ!」 澪「やはりナナメになってるからか!ナナメになってるからカーブをうまく曲がれるのか!」 澪「ようし、だったら私もナナメになってやる!ナナメになることでこのカーブを克服してやるうっ!!」 唯「澪ちゃんがんばってるねー」 律「今度自転車でどっか一緒に行ってみるかなぁ」 紬「あ、私も!私もいきたい!」 律「へへっ、もちろんムギも」 ガシャーーーン 律「!?」 小学生『ねーちゃんっ!!』 唯「あっ!りっちゃん、澪ちゃんが!!」 律「やったか!?」 紬「澪ちゃんっ!!!」 だっ 小学生「ねーちゃん、大丈夫か?」 澪「あたたたた……うん、大丈夫。すごいな、このプロテクター」 トタタタタタ 紬「澪ちゃん!」 唯「澪ちゃーんっ!!」 澪「あ、みん」 唯「澪ちゃん大丈夫だった!?怪我とかない!?」 澪「あ、うn」 唯「澪ちゃん強い子だから!泣かないで!」 澪「え!?」 唯「自転車で転んだぐらいで泣かないの!ね?」 澪「お、おい!唯!ちょっとまて!」 ワラワラ 小「えーなに?」 小「このおねーさん、じてんしゃでころんでないてんだってー」 小「えー」 澪「あ、あ、あ……」 ウルッ 唯「ああっ、だめ!ないちゃだめ!澪ちゃんがんばれ!がんばれ!!」 澪「う……ぐすっ」 唯「澪ちゃん!だめ!澪ちゃんは強い子だよ!!」 小「うわマジで泣いてるwww」 小「じてんしゃ転んで泣くのが許されるのは低学年までだよねー」 小「くすくす」 澪「う、うわあああああんっ!!」 唯「ああーっ!澪ちゃーん!!」 紬(唯ちゃん……恐ろしい子!) 小学生「おい!てめーらどっかいけよ!!」 小「なんだよー!」 小「てめーこのねーちゃんすきなんだろー!」 小「すきなんだすきなんだー!」 小学生「な!ち、ちがわいっ!」 カァ 小「赤くなった赤くなったー!」 小「やーいやーい!」 小学生「うるせー!どっかいけったらどっかいけー!!」 ぶんぶん 小「わー!なんだよー!」 小「今日からおめーのことアベックってよぶかんな!アベックー!」 サササー 小学生「はあ、はあ……もう大丈夫だから、ねーちゃん」 キリッ 澪「あ……ありがとう」 キュン 律「おい」 唯「すてき……」 キュン 律「もどってこい!」 紬「あらあらまあまあ♪」 ニコニコ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 唯「今日は楽しかったね♪」 澪「うん。すてきな出会いもあったし」 ポォー 律「もどってこーい」 紬「うふふ♪」 唯「じゃあ、みんなで自転車乗って帰ろうよ!」 律「そうだな!ムギも澪も、もう充分乗れるだろ?」 紬「どんとこいです」 むふー 澪「い、一般道か……うんっ」 ドキドキ シャーーーー 唯「風がきもちーねー!」 律「おーー!」 紬「自転車って最高ねー♪」 澪「ちょ、ちょっとまって!この道細っ、あぶなっ!」 シャーーーー 紬「みんなでこういうとこ走ってると、青春って感じ!」 唯「いいねー♪」 律「じゃあ部活ぽく叫んでみるかー?せーのっ」 唯律紬『けいおん部、ふぁいとーっ!おーっ!!』 澪「え?なに?お、おーっ!?」 ~~~~~~~~~~~~いちねんご!~~~~~~~~~~~~~~~ 梓「こんなんじゃだめですーっ!」 ばたばた 梓「だいたい、先輩がたにはやる気が感じられません!」 唯「はうぅー」 律「お、おい澪!まずいぞ!後輩が増長し始めたっ」 澪「ん?いや、最近お前達がたるんでたのは事実だろ」 律「いいから!ここはひとつ、先輩の威厳を示してやれっ!」 澪「おまえがやればいいだろ!」 律「いいから!」 ぐいぐい 澪「いいからって……うーん。」 澪「あ、梓?」 梓「はい?」 澪「わ、私はな……自転車に乗れるんだぞっ!」 ふんす 梓「……」 澪「……」 梓「……はい?」 梓が部長になりました。 完 \ー- '⌒^ ̄ `丶 > / ∧ ヽ \ / ∧ /_人 ヽ /厶ハ /xテぅト、 ! ト( 、} | i|{ トィi∨ ヒ.ソ∧| | ヽ \ | リ ゞ' ⊂⊃/j 从 ハ ヽ . ' i 从⊃ rァ `ヽ |_ノ'ハ / { i .. 、 _ノ | リ ' .| / /| i リ> _.. イ | ,′ i ヽ / /,,」八 /─-く \ ∧|/ | i八 / / ( >、 \/爪 . \ | ト、 . / // . . ハ ぶ Ⅵ{))ヘ \ | | i //⌒ . . ./ . ∨ Ⅵ∨〉 . .} | | | / . . . . . . . . .八 ち ∨ヽ .i∧ j | | 〈 . . . . . . i_,厶 ‐. . \ ∨. . .Y ∨ / | | ∨ . . . . | | \ . . ヽ ょ ヽ . . | . ヽ/ ' / ∨ . . 八 \ { . . . ∧. \ .∨ . \/ / |\ . . . \ ヽ〉 \. . \ う \{/ . . ∨ | `ト、 . . .ヽ∧ . . . . . . \ ∨ . . / { \_ ノっ \ . . . . . . \ ∨ / ヽ \ じ_ノ . . / . . . . . . . ∧ ∨ \ \{{ . . / . . . . . . O〈 . ヽ 〉 丶、_>‐┘ . . . . . . . / . . \ / 戻る
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御斉峠 【おとぎとうげ】 三重県道、滋賀県道138号線の指定空白区間にある県境峠。 峠位置 三重県伊賀市/滋賀県甲賀市 道所在地 三重県伊賀市-滋賀県甲賀市 距離 三重側 4.92km滋賀側 3.26km 路面距離(計算値) 三重側 4.94km滋賀側 3.27km 最大標高 587m 最大標高差 三重側 386m滋賀側 129m 平均勾配 三重側 7.9%滋賀側 4% 舗装状態 三重側 5滋賀側 6 路面状況 三重側 5滋賀側 5 交通量等 三重側 4滋賀側 4 スタート 三重側 交差点滋賀側 交差点 ゴール 峠(道標辺り) 地図 ルート地図 三重側(共通区間)滋賀側 三重県側からの峠。 三重側 TTサイトでは市道?伊賀コリドールロードとr138が分岐する交差点となっている。 実際に走った感じ、伊賀コリドールロードであれば保育所のある交差点か、その先のr138との交差点のほうがスタート地点として良い気がする。 r138基準では麓付近見走行のため分かりかねるが踏切がありそうなのでその辺りがよさそう。 峠道として考えればやはりr138と伊賀コリドールロードが交差している地点が下り終えた先でもあるし良い。 伊賀コリドールロード区間は直線的で勾配がきつめ。 伊賀コリドールロード分岐先から急カーブやヘアピンカーブだらけになる。 この急カーブ区間も全線2車線ある。 またこの区間の登り側は谷面側で、遠景を見ながら登れる。 峠手前に石碑がある。 滋賀側 こちらもスタート地点を設定しづらいが、ここではr334との分岐交差点にある橋とする。 普通に走ればこの道はr138のように思えるが、どうも違うらしい(?)。 一部急勾配の区間がある他は登りやすい。 r138区間は2車線。 どうも現在の峠は、元の峠と位置が違うようで、旧道があるのかもしれない。 地図によっては滋賀側の、現在の県境峠ひとつ手前のピーク辺りに峠が設定してある。 登坂走行ルート 三重側(○(r138交差点から)) 滋賀側(○) 登坂未走行ルート なし TTサイトで設定されている三重側スタート地点。 この先の交差点までほぼ平地のため、ヒルクライムのスタート地点としては疑問。 上のスタート地点から少し進んだところにある交差点の三重側スタート地点。 ここから登りが始まる。 この右に保育所がある。 伊賀コリドールロードとr138交差点の三重側スタート地点。 伊賀コリドールロードもr138もこの手前で少し下っている。 ここから一気に勾配がきつくなり、雰囲気も変わる。 滋賀側スタート地点。 写真左の外側に御斉峠への小さい標識がある。 滋賀側スタート地点から少し進んだところ。 自転車がある向かいの電柱辺りから右に伸びている道がr138。 この先もr138で、ここから2車線になる。 r138の分岐先は林道の雰囲気。 滋賀側のピーク。 地図にある峠位置はこれより県境よりかもしれない。 その辺りに、あるかもしれない旧道への取り付がある雰囲気。 滋賀側からの峠。 三重側から写真の1ヵ月後の写真。 奥にあるカーブミラーの右に石碑がある。 峠近くから三重県側の景色。
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澪「なっ、ゆ、唯!誰からそれを」 律「きゃはっ☆」 澪「おまえかーっ!!」 唯「ねえ、なんで自転車のれないの?」 澪「な!なんでっていわれても……」 律「澪は子供のころから痛いの嫌いだったからなー。 最初の練習で転んで泣いて、それっきりなのだ」 澪「ううう」 唯「そうなんだ。澪ちゃんかわいそう……」 澪「うっ、本気で哀れんだ目で見るなー!」 澪「ぶつぶつぶつ……」 唯「澪ちゃんがどんよりモードに」 律「ところでムギは自転車のれるのか?」 紬「私も乗れないのー。移動する時は車があるし、危ないから練習するなって言われて」 澪「ムギいいいいっ!!」 がばっ 紬「きゃっ!?」 澪「心の友よおおおおおっ」 ぎゅうぎゅうぐりぐり 紬「あらあら?あらあらあら //// 」 澪「そうだ、自転車なんかいらないんだー!」 紬「私たちはこの足で生きていくのよー♪」 澪「そうだ!その方がダイエットにもいい!」 紬「そうよ、ダイエットよ!ダイエット!」 ふんす 澪「ダイエーット!」 紬「トぉー!」 律「なんか変な連合ができつつある」 唯「でも自転車ないと不便じゃない?今度みんなで練習しようよー」 紬「するっ!」 キラキラ 澪「ムギーっ!?」 ガビーン 律「15秒で連合解消か……」 澪「ううーっ」 ウルウル 紬「あ、澪ちゃん!どうしよう」 オロオロ 唯「澪ちゃんも一緒に練習しようよ、ね!」 澪「や、やだっ!」 唯「えー、なんでー?」 澪「だって、だって転んだら痛いんだぞっ!!」 唯「大丈夫だよ!私も自転車乗ってるけど転んだことないし!」 澪「乗れるようになるまでに転ぶんだよおっ!!!!」 ドカーン 律「しょうがないな、じゃあ澪抜きでやろうぜ」 澪「えっ」 唯「うーん。まあ澪ちゃんがいやなら仕方ないね」 澪「あっ……」 唯「集合場所はどうしよっか?」 律「へへー、あたしいいとこ知ってんだー♪」 唯「ムギちゃんち自転車はあるの?」 紬「ええ、その日までに用意しておくわ!あとプロテクターも!」 唯「プロテクター!なんかかっこいい!着たい!!」 紬「ふふっ、じゃあ唯ちゃんの分も持ってくるわね」 律「じゃあ3人で集合な!そんで、場所は……」 澪「……」 ~~~~~~~~~~~~にちようび!~~~~~~~~~~~~~~~ 律「やってきました自転車公園っ!!」 紬「へえ、こんな所があるのね!」 唯「アスファルトで舗装された道が、自転車の練習コースになってるんだね!」 律「ムギ、いま何時?」 紬「30分前ね。少し早くついちゃったから」 律「じゃあ少し待つか」 紬「ええ♪」 唯「どしたの?早く練習しようよー」 澪「あ、あれえ?みんなじゃないか!いやあ、ぐうぜんだなあ!」 唯「あ、澪ちゃん!!」 律「そろったな」 ニヤニヤ 紬「ええ♪」 ニコニコ 澪「いいか、偶然通りかかったんだからな!お父さんの自転車の修理を頼まれた帰りで」 律「わーかったわかった。ほらムギが偶然多く用意してくれたプロテクターつけて」 澪「な、なんだよ!こんなのつけて何させるつもりだよっ」 律「そりゃもちろん……自転車の練習だー!!!」 どーん 澪「うわあああっ、律にうまいことはめられたああ!」 がーん 唯「わーい、これで皆で一緒に練習できるね!」 紬「そうね、うふふ♪」 澪「それにしても、結構本格的だな、このプロテクター」 ごそごそ 紬「ええ♪なんでも、競輪の選手さんが使うのと同じものなんだって」 澪「へえ……うん、これでいいかな」 パチン 唯「うわあ、澪ちゃんカッコいい!ロボコップみたい!!」 澪「そ、そうかな?」 クスクス 澪「!?」 クスクス 澪「!??」 http //shop.vic2.jp/item/25734.html 律(そりゃあ、公園でこんなフル装備してりゃ目立つわな) 澪「や、やっぱりやめるー」 ウルウル 律「でも澪、それ着とかなきゃ転んだ時痛いぞー?」 澪「うううー」 ウルウルウル 紬「そうねえ、肘と膝とグローブだけつけるのはどう?澪ちゃん」 澪「あっ、そうか!それならあまり恥ずかしくない…かも!」 律「いやいや、ジャンプ台で一回転して背中から着地した時に……」 澪「どこにそんなジャンプ台があるんだっ!」 ポカ 律「あたー♪」 唯「えー、脱いじゃうのー?カッコよかったのにー」 紬「うふふ、約束どおり唯ちゃんのも用意してあるのよ?ほら」 唯「わーい!」 ごそごそ 唯「じゃきーん!ユイコップさんじょー!」 クスクス 唯「ふんす!」 クスクス 唯「ふんすふんす!」 澪「つ、つよい……」 唯「じゃあ練習はじめよっか!」 澪紬「おー!」 唯「じゃあ、乗り方をおしえます!」 ふんす 澪紬「おねがいします!」 唯「こう、最初はバランスをとって、ぐおーってこぐのがポイントです!」 澪「……いや、だからそのバランスの取り方を教えてほしいんだけど」 唯「えー?そんなのわかんないよー」 澪(こ…これだから!これだから乗れるやつはっ!) ギリギリ 澪「……よし、律!おさえててくれ!」 律「はいよ」 澪「……」 ぐっ 律「のりなさいよ」 澪「た、体重かけたとたんガターンとかなったりしないよな!?」 律「……?……!」 律「馬じゃないんだから、片足地面につけたまままたぎなさい!」 澪「な、なにっ!?その発想はなかった……」 紬「自転車って、奥が深いのね……」 律「いやいやいやいや」 澪「よ、よしっ、自転車をまたいだぞっ!」 律「おー、ヨクヤッターナ」 澪「よしっ、律、しっかり押さえてろよ!!はっ」 パッ ゆらゆら 澪「わあっ!はあはあ」 トトッ 澪「よっ」 ゆらゆら 澪「あっ!やっぱりだめだー」 トトト 律「……あの、澪さん。なにやってんすか」 澪「なにって、地面から足はなしてバランス取る練習」 律「ええー……」 紬「とととっ、難しいわね、これは!」 むふー 唯「がんばれ、ムギちゃん!」 むふー 律「ムギもマネすんなー!いまのは悪いみほん!」 唯紬「えー」 律「唯も止めろよ!!」 唯「えー、でも信号待ちの時とかバランス取ったりしない?」 律「いやするけどね?するけど今練習する必要ないよね!?」 唯「あー、そっかー。てへへ」 律「まったく……」 げっそり 唯「自転車はね、走った方が安定するんだよ!」 ふんす 澪「嘘だッッッ!!!!!」 ギリッ 唯「ひい!ごめんなさい、嘘ですっ」 ぶるぶる 律「うおおおい!脅すなそこおおお!!」 紬「唯ちゃんよしよし♪」 なでなで 唯「はううう、こんな怖い澪ちゃん始めてみたようううう」 ぼろぼろぼろ 澪「いいか、止まった時よりも走った時に転んだ方が痛いんだっ!」 澪「だから、私は止まった時に完全にバランス取れるようになってから次のステップに進むッ!!!」 キリッ 律「……雑技団にでも入る気かおまえは」 紬「でもなんとなく理屈はわかるわ♪」 スッ 唯「あっ、五百円玉だ!」 紬「澪ちゃん、この五百円玉を立てられる?」 澪「そんなの…」 パタン 「あれ」 パタン 「このっ」 パタン 紬「うふふ、じゃあその五百円玉を転がしてみて?」 澪「ああ」 コロコロコロ~~ 唯「ああっ、倒れずに安定して転がっていったよ!」 律「そうそう、こういうことなんだよ!なあ?」 紬「ジャイロ効果っていうのよ♪」 律「さ、わかったろ?澪。この通り、走った方が安定…」 澪「……立った!見ろ、五百円玉だって立てるんだ!!」 律「うおおおい、意地になんな!」 律「そういうわけで、走ろうと思います」 澪「うううう」 ガクブル 唯「だいじょうぶだよ、澪ちゃん!プロテクターでミオコップになってるから!」 澪「それでもこわいものはこわいんだっ!」 律「よーし、いくぞー。それこげっ」 澪「わ、わわわっ、おさえて!おさえろおっ!」 ヨロヨロ 律「押さえてるぞー、てかもっとスピード出せっ!」 澪「むちゃいうなあ!!わととっ」 唯「おー、ムギちゃんすごい!走れてる走れてる!」 紬「きゃー、きゃー!すごいわ唯ちゃん、これすごい!」 スイー 律「ほら、見ろ!ムギが安定してるのもスピード出せてるからなんだぞ!」 澪「う、運動神経の違いだろっ!!」 律(こいつは……) ビキビキ 紬「まっすぐになら走れるようになったわー♪」 唯「澪ちゃんはどんな感じー?」 澪「っとおっ!」 ダン 澪「はあ、はあ、はあ」 律「こんな感じー。1mは進めるようになったかな」 澪「ううううう」 紬「澪ちゃん……」 唯「うーん」 唯「でも、澪ちゃん、転んでなくない?」 澪「えっ?」 唯「危なくなったら、ちゃんと足つけてるじゃん」 澪「……そういえば。小さいころはもっと転んでたような気も」 唯「きっと、大きくなったから、運動神経も発達したんだよ!だからスピードあげても大丈夫!」 ふんす 律(そんな適当な説得で納得……) 澪「そうか……そうだよな!」 ふんす 律「したー!?」 ガビーン 澪「ん?どうした律」 律「いやいや、唯の言うとおりだな!うん!」 澪「よし…うん!やってみる!」 唯「よーし、私たちもがんばろ、ムギちゃんっ!」 紬「ええっ!」 澪「ん…よっ、とっ!」 ヨロロロ 律「がんばれがんばれ勇気だせいけるいける絶対いけるって!」 澪「お、お、おおおっ!!」 キコ... キコ.... 律「安定してる安定してる!」 澪「安定って、うわまだよろける!よろっ」 キコキコ 律「ブレエエエエエエエエエエエエエエエエキ!!!!!!」 澪「え……わ、木いいいいいいいいいいいっ!!!」 キキーーーーッ!!! 律「……次は前を見る特訓だな」 澪「あ、ああ……」 ドキドキ 唯「澪ちゃーん!」 紬「大丈夫!?すごい音したから」 律「ああ、大丈夫っていうか、澪が乗れた」 唯「乗れたの!?澪ちゃん、すごい!やったじゃん!!」 紬「おめでとう、澪ちゃん!」 澪「い…いやあ、いやあ」 テレテレ 唯「私もムギちゃんと走ってて、いいところ見つけたんだ!」 律「ほう?」 唯「こっちこっちー!」 パタパタ トテトテ 澪「わっ」 律「なるほど、坂道かぁ」 澪「いや、早い早いまだ早い」 ガクガクブルブル 律「うわーい」 紬「そんなことないわよ?澪ちゃん」 澪「ムギ……」 紬「私も最初は怖かったんだけど、実際この道を走って、気がついたことがあるの」 律「気づいたこと?」 紬「坂道を下るときは……ペダルに気を取られなくてすむのよっ!」 バーン 唯「そういわれてみたら、なるほどなんだよ!」 バーン 律「おお、なるほどー。」 澪「え?え??」 律「つまりな?初心者は足と手一緒に動かすのが難しくて詰まることが多いけど、」 紬「坂道なら手の動きだけに集中できるということなの♪」 澪「あ……なるほどっ!」 唯「ふふーん♪」 ふんす 律「……発見したの、ムギだろ?」 唯「ぶすー」 紬「ギアも軽くした方がいいみたい。最初の立ち上がりで躓くのが少なくなったから」 澪「ギア…ってどこ?」 律「ここここ。数字が小さいと軽いギアに……って、6速…」 澪(?) 律(ヨロけるわけだよ……) 律「よーし、坂道をくだるぞー」 澪「お、おおっ!」 ドキドキ 律「3速なら走りはじめもスムーズなはずだ」 澪「おおっ」 律「こぐのは最初だけで充分。あとは坂道だからこがなくても進む!」 澪「おおっ!」 律「危ないと思ったらブレーキ。スピード出すぎた時もブレーキ。安全でしょう?」 澪「おおおっ!!」 律「よしいけええっ!」 澪「おおおおおおーーーっ!!!」 ダッ シャーーーーーーーーー 2
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「ひずみゲージ」や「Xbee」を使って、自転車用のパワーメータの製作にチャレンジするサイトです。 imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (img_0028.jpg) imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (img_0029.jpg) imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (img_0025.jpg)
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鬼林山 林道大林線 鬼林山は、麓から山頂(付近)まで車で上れる道(林道大林線)がある。 大林林道は鬼林山登山道にもなっている。 大林林道に合流する形で麓から途中まで、ほかにもいくつか舗装路などがある。 鬼林山には舗装路のほか、多くのダブルトラック(作業林道?)がある。 山頂まで続いている道は大林林道のみ。 付近にある峠、山など 大入峠、妙見山、大倉山、林道奥日野線 峠位置 鳥取県日野郡日南町 道所在地 鳥取県日野郡日南町 距離 6.85km 路面距離(計算値) 6.91km 最大標高 1031m 最大標高差 574m? 平均勾配 8.4% スタート 鬼林山登山口(林道起点) ゴール 山頂 地図 ルート地図 ゴールの山頂。 空気がきれいなら日本海まで見れるとか何とか。 ともあれ景色は良い。 最近山頂付近の木が切られたので、景色を楽しみたい人は木が伸びる前に。 大林林道 最初の数百mは民家や田んぼ沿いのきつい坂道。 山に入り溝を越えると、緩急はあるものの、全体的にはかなりの急勾配ステージになる。 急勾配がひと段落したら未舗装のダブルトラックステージになる。未舗装路部分は、かなり荒れているところもある。 未舗装路を抜けると、農道からの分岐動と合流し再び舗装路ステージに戻る。 ここからの舗装路は結構悪路で、山頂手前まで続いている。 片側は崖になっているところもある。 山頂手前(塔がある)まで登ると、右に未舗装路がありそのまま山頂まで自転車で登ることができる。 山頂の二等三角点前でゴール。 路面状態は悪い。 堆積物多い。 交通量は少ない。 途中にある非難小屋は、どこだかの管理で鍵がかかっている上に、木が腐っている。 未舗装路区間は、耐パンク性のある23c程度のタイヤでも走れるはず(人による)。 シュワルベマラソンの700x25cなら無茶をしない限り余裕。 タイムは、最初の急勾配で両足が攣り(軽い肉離れだった)、それ以降インナーローでゆっくり登ったもの。 登坂走行ルート 大林林道全線(鬼林山登山道)(○(59分25秒)) 登坂未走行ルート 無し スタート地点。 登山口の道標がある。 この後ろに赤い橋があり、音が流れている。 未舗装路区間を抜けた先の分岐点。 ここを右に登っていく。 まっすぐ行くと、林道奥日野線。 山頂付近にある電波塔。 ファンの音がうるさい。 どうせなら自販機の1つでも設置してほしいところ。
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小径車・後輪回生タイプ■スペック・価格早見表 ◆イグニオ(アルペン)3.9Ah ◆エアロアシスタント angee +N《3.6Ah》&+L《5.0Ah》(東部) ◆エアロアシスタント 207 +L《5.0Ah》(東部) 小径車・後輪回生タイプ ■スペック・価格早見表 メーカー 車種名 定価 実売(最安値) 電池容量 電池種類 航続距離(メーカー公称値) アルペン イグニオ 5万9900円 約6万円~ 3.9Ah ニッケル水素 ※推定:強15km、標準21km 東部 エアロアシスタント angee+N 9万6600円 約8万円~ 3.6Ah ニッケル水素 ※推定:強13km、標準17km 東部 エアロアシスタント 207 +N 10万9200円 約9万9千円~ 3.6Ah ニッケル水素 ※推定:強13km、標準17km 東部 エアロアシスタント angee+L 11万5500円 約11万円~ 5.0Ah リチウム電池 ※推定:強21km、標準25km 東部 エアロアシスタント 207 +L 12万8100円 約11万5千円~ 5.0Ah リチウム電池 ※推定:強21km、標準25km ※実売価格は通販最安値価格より。 特殊な回生システムの為 普通の電動アシスト自転車とは使い勝手が異なる ※後輪回生のメリット・デメリットについては、「後輪回生充電」の項目を参照。 ◆イグニオ(アルペン)3.9Ah http //www.ignio.jp/product/hybridbicycle/index.html ■2011年モデルスペック 型 番 IG-4B0019BC 価 格 5万9900円(実売約6万円~) 電池容量 3.6Ah(24V)ニッケル水素 航続距離 ※新表示基準未対応推定:強15km、標準21km程(?) 重 量 20.4kg GD値 3速時GD値:4.4m、60rpm時:16.0km/h24km/h到達時:ペダル毎分90.2回転 スプロケ 41×14-28T(外装6段:シマノ MF-TZ20)リアディレーラー:シマノ Tourney RD-TY18 サイズ 全長149.6cm、全幅55.5cm、高さ96.2cm サドル高 76~92cm 適応身長 150cm~ ■主要装備 特殊 後輪モーター回生充電ユニット(平地惰性走行時も自動充電) 電装 前照灯なし(夜間走行には別途購入が必要) 車体 鉄フレーム(ジャパーナ製) 車輪 HE規格20×1.75インチ(幅47mm)タイヤ、アルミ製リム 制動 前後輪:Vブレーキ(TEKTRO) 積載 片足スタンド、鍵無し(別途購入が必要) ■特徴 ▼特徴 電動アシスト自転車の中でも最廉価の59800円と言う超低価格が売り。 この低価格に釣られて初心者が購入を検討する率も高いが、実は注意が必要。 何も知らない人からすると、「超低価格=最も装備が簡略なスタンダードタイプ」をイメージしがちだが、 このイグニオは「後輪モーター回生充電方式」で更に「平地惰性走行でも自動充電」と言う、 電動アシスト自転車の中でも屈指の超マニアックな仕様で、かなり特殊な条件の人向け。 この為、良く知らずに価格だけを見て購入すると「そういう特殊な奴だとは知らないで買ってしまった…」となりやすい。 まずこの機種は、通常の電動アシスト車とはかなり異なる特殊なシステムを採用している事を把握し、 購入前に必ず「後輪回生充電」について理解し、自分の環境がそれと相性が良いか良く検討して選ぶ事。 ▼相性の【良い】環境 イグニオの後輪モーター式回生充電機能は、急な下り坂の多い山岳地域に済む人には絶大な効果がある。 最大の特徴は、時速24km/h以上でも回生充電ができる事。 大手メーカーのエネループバイクやパナソニックのRXシリーズは、時速24km/h以上になると回生充電が働かない。 実際の走行では、ブレーキを軽く掛けてゆっくり坂を降ったつもりでも、いつの間にか24km/hを越えてしまう事が多く、 エネループバイクやRXシリーズの回生充電機能は、下り坂では意外と活用の条件が限られている。 しかし、イグニオの後輪回生システムは、非常に急な下り坂でも回生充電を発動できる。 回生充電中はモーター発電により強烈なブレーキが掛かるので、特に「充電モード」に切り替えて急坂を下れば、 殆どブレーキレバーを握らずに回生ブレーキだけで下る事ができる。 急な下りならば回生発電量も多いので、溜めた電力を今度は登り坂でのアシストに回せる。 この様に、「急な下り」と「急な登り」の両極端しかなくて、「平地」が殆ど無い地域なら、最高に相性が良い。 ▼相性の【悪い】環境 一方、平地が多い地域で、ある程度のスピードを求める人には非常に相性が悪い。 まず、後輪回生システムの中でも「平地惰性走行時も自動充電」という方式を採用している点。 つまりイグニオは、平地で速度を落とさずに維持するには「ずっと漕いでないといけない」仕組み。 実際の走行では、平地でも漕ぐのをやめて惰性走行で稼ぐ距離が意外と多いので、 この惰性走行を封じられて、ハムスターの回し車の様に延々と漕がないと速度を維持できないのでは、 「疲れず楽に漕げると思って電動アシスト車を買ったのに、かえって疲れる自転車だった」と言う奇妙な事態になる。 更に、惰性走行だけでなく、漕いだ場合も、速度を30km/hを越えた辺りから自動充電が開始される。 余剰出力は極力発電に回すので、時速20km/h以上を殆ど出せない構造。15km/h前後での走行を想定されている。 自動充電を設定で切る手段は無いので、自動充電を止めるには「電源を切る」しかない。 しかし実際の路面は細かく登りと下りが繰り返されるので、平地で電源を切ると頻繁に電源を入れ直すか、 面倒な操作を諦めて電源を切ったまま進むという、ジレンマの起こる形になり、使い勝手が落ちる。 この様に、坂だらけの地域では重宝した後輪回生も、平地だと相性がかなり悪くなる。 ▼GD値とアシスト力 また、電動アシスト自転車の全車種の中でGD値が最も低い。 後輪はコスト最優先の変速機だがギア比が低く、フロントチェーンリングも小さいので、漕いでも進む距離が少ない。 そして後輪ハブモーターユニットは、後輪車軸に直接加わったトルクに応じたアシストを出すので、 1速の時に最もアシスト量が多く、6速等の重いギアを選ぶとアシスト量が目減りしてしまう仕組み。 (重いギアほど回転量は増すがトルクは落ちる為) この為、スピードを上げようとギアをアップさせると、アシスト量がギア比に比例して落ち込む。 実質的には時速10km/hを越えた辺りからアシストが激減し始め、15km/h前後では体感アシストは殆ど無くなる。 前述の自動充電システムを併せ、平地でスピードを出すには全く向いていない。これが人を選ぶ所以となっている。 ▼用途の適否 この様に、相性の良い環境の人に取っては絶大な恩恵をもたらしてくれるが、相性が悪いと非常に使い勝手が落ちる。 その特殊な回生システムは、『ストライクゾーンは狭いが、需要がビッタリ合う人にはリターンが大きい』タイプ。 例えば平地に住んでいるのに、予備知識無しで価格の安さに釣られて購入すると、相性が悪くて後悔する場合もある。 ▼ライトと鍵の購入 ライトや鍵等の装備品を省略して極限までコストを切り詰めているので、購入時にライトやロック錠等、 ある程度の装備品を自分で買い揃える必要がある(夜間走行時はライト装備義務があるので要購入)。 ライト、鍵、カゴ、その他の細かい装備を揃えていくと、意外と購入費がかさむので注意。 ◆エアロアシスタント angee +N《3.6Ah》&+L《5.0Ah》(東部) http //www.aero-life.jp/product/angee.html http //www.cycle-field.com/ http //www.jitenshashop.com/category.html ■2011年モデルスペック 型 番 TB-206W-L(アンジー+L) TB-206W-N(アンジー+N) 価 格 11万5500円(実売約11万円~) 9万6600円(実売約8万円~) 電池容量 5.0Ahリチウム電池 3.6Ahニッケル水素 航続距離 ※新表示基準未対応推定:パワー21km標準25km程(?) ※新表示基準未対応推定:パワー13km標準17km程(?) 重 量 22.0kg GD値 3速時GD値:5.11m、60rpm時:18.4km/h24km/h到達時:ペダル毎分78.3回転 スプロケ 41×14-34T(外装6段:シマノ MF-TZ20)※1速は34Tのメガレンジ仕様 サイズ 全長150cm、全幅58cm、高さ105cm 適応身長 150cm~ ■主要装備 特殊 後輪モーター回生充電ユニット(1WC:下り坂惰性走行時に自動充電平地惰性走行時は自動充電無し)、グリップシフト式外装6段 電装 LEDオートライト、リア反射鏡 車体 ループ型低床鉄製フレーム、Y字型鉄製アップハンドル 車輪 HE規格20×1.75インチ(幅47mm)タイヤ、アルミリム(VERONIQUE)、ステンレス製スポーク(前輪:14番タンジェント組、後輪:13番ラジアル組)、 制動 前輪:キャリパーブレーキ、後輪:Vブレーキ(TEKTRO製) 積載 フロントキャリア、片足スタンド、くるピタ、サークル錠(オプション) 装備 ソフトクッションサドル、パイプ型チェーンガード ■特徴 ▼特徴 後輪回生モデルの中でも、「1WC式(下り坂惰性走行時のみ自動充電)」を採用するのが特徴。 旧モデルやイグニオの様な「2WC式(平地惰性走行時も自動充電)」と違い、 平地で惰性走行しても自動充電せず、スピードが落ちない。 後輪回生のデメリットでもあった「平地で使い難い」面が改善される。 勿論、後輪回生の最大のメリットである「24km/h越えても回生充電可能」な点は健在。 これまでニッケル水素電池3.6Ahのangee「+N」しかなかったが、 新にリチウム電池5.0Ahバージョンのangee「+L」が登場し、 かなりバランスが取れた機体となった。 ▼回生システム 電車の回生充電システム等も手がける明電エコドライブ社の、「後輪モーター回生充電システム」搭載。 後輪回生機能は時速24km/hを越えても回生可能な点が前輪回生との違い。 傾斜センサーを搭載し、下り坂進入時の速度を維持しながら、回生充電でブレーキを掛けて速度を自動調整する。 非常に強力な回生ブレーキが掛かるので、実質的に大抵の坂は機械ブレーキ要らず。更に充電もできて一石二鳥。 よって急坂地帯で真価を発揮。後輪モーター駆動なので前輪回生よりも荷重面で有利で、登坂力も高い。 ▼スタイル ややスポーツ色の強いスタッガードフレームの207+Nに対し、 angee+Nは低床フレームとアップライトハンドルでカジュアルなスタイルが特徴となる。 股上の短いローライズパンツでも乗り易い様に考えられた乗車ポジションで、 スカートの女性でも乗降が楽な低いフレーム位置を採用している。 一方でカラーにマットブラックを選ぶと殆どのパーツが黒で統一されるので、男性が乗っても良く似合う。 ▼充電モード 充電モードはアシストを一切行わない。 ペダルを重くして充電に回すと言う、かなり充電優先のモード。 アシストは登りだけで使い、平地では「通常よりペダルが重くなるが充電するフィットネスバイク」として使い、 下り坂充電と併用すれば充電器に殆ど挿さずに回生充電だけで使い続ける事も可能。 ▼二次アダプター 防災グッズとして二次アダプターも用意。 他社の回生機能は「家庭用コンセントでの充電がメイン、回生充電は航続距離を伸ばす補助機能」なのに対し、 エアロアシスタントの場合は、「体力と重力で回生充電して、家庭用コンセントに挿す回数を減らす」と、逆の発想。 「人間が楽をする為に電力を使うのではなく、人間が汗をかいて電気を作り出し、家庭用電力を消費しない乗り物」と言う、 他社の回生機能とは根本から設計思想が異なる使い方も可能になっている。 そのコンセプトを端的に表したのがオプション品の二次アダプター。 バッテリーに蓄えた電力を、シガーソケット電源の形で外部に出力する事が可能。 充電モードで発電した電力をバッテリーに蓄積し、震災時の携帯充電等に使える。 ▼スポーク折れ モーターを搭載するので後輪ハブの直径が大きく、更に20インチだとスポーク長は僅か十数センチしか無い。 この為、スポークがたわんで衝撃を逃がす余地が無く、スポークとリムの接合部に大きな負荷が掛かる。 さらにスポークの長さに余裕が無いので、スポークを交差させて剛性を上げるタンジェント組ができない。 直線的なラジアル組なので、スポークの付け根に負荷が集中し易いという原因も影響している。 新型では後輪スポークの材質を変えて、多少は耐久性をアップさせている。 ▼オプション フロントバスケットはアルミ製、ワイヤー製、籐風バスケット等、種類が豊富。 更にリアキャリアや両足スタント等もラインナップされている(サークル錠は別売り)。 一応、Polisport(ポリスポート)やHAMAX(ハマックス)等のチャイルドシートも取り付け可能。 ただしホイールベースの短い小径車に子乗せシート搭載は、安全性では専用車に劣るので、 最低限両足スタンド、車体安定保持の為のキャリア等を装備し、十分注意して利用を。 ▼eコアフィット 他の変わったオプションとしては、「eコア」と言うノーパンク加工タイヤのセット販売もある。 ノーパンクタイヤはデメリットも大きいので、「よくある質問」の項目を参照。 ◆エアロアシスタント 207 +L《5.0Ah》(東部) http //www.aero-life.jp/product/207.html http //www.cycle-field.com/ http //www.jitenshashop.com/category.html ※参考:昨年度カラー ■2011年モデルスペック 型 番 TB-206W-L 価 格 12万8100円(実売約11万5千円~) 電池容量 5.0Ahリチウム電池 航続距離 ※新表示基準未対応推定:パワー21km、標準25km程(?) 重 量 20.0kg GD値 3速時GD値:5.53m、60rpm時:19.9km/h24km/h到達時:ペダル毎分72.3回転 スプロケ 52×14-28T(外装7段:シマノ MF-TZ07) サイズ 全長150cm、全幅58cm、高さ94cm 適応身長 150cm~ ■主要装備 特殊 後輪モーター回生充電ユニット(1WC:下り坂惰性走行時に自動充電平地惰性走行時は自動充電無し)、グリップシフト式外装6段 電装 LEDオートライト、リア反射鏡 車体 スタッガード型アルミフレーム、アルミ製バーハンドルセミインテグラルヘッド+角度調整ステム 車輪 HE規格20×1.5インチ(幅40mm)タイヤ、アルミ製中空二重リム、ステンレス製スポーク(前輪:14番タンジェント組、後輪:13番ラジアル組)、 制動 Vブレーキ(TEKTRO製) 積載 フロントキャリア、片足スタンド、サークル錠(オプション) 装備 スポーティサドル、パイプ型チェーンガード ■特徴 ▼特徴 エアロアシスタントangeeをアルミフレームで軽量化したスポーツモデル。 20.0kgと小径タイプなかでもかなり軽い部類に入り、電池容量も5.0Ahリチウムで十分。 トップチューブの位置が高いスタッガードフレームでボディ剛性を強化。 ギアがangeeの6速から7速になり、フロントスプロケが48Tから52Tに変わり、GD値も上昇。 リムは中空二重構造で強度を確保し、前後ともVブレーキで制動力アップ。 ▼軽量化 フレームが鉄製からアルミ製に変わり、その他もアルミパーツを多用して従来型よりも軽量化している。 ハンドル、アヘッドステム、クランク、シートポスト、ブレーキアーチ、ギアガード、等にアルミを採用しており、 軽さと錆び難さが利点。ステーやネジなども錆びないステンレスで統一する等の拘りがある。 車重20kgと効くとかなり軽く感じるが、実際に持ち上げて見ると結構な重量感がある。 若い体力のある男性でも毎日マンションの階段を持ち上げて部屋まで持ち運ぶには厳しい重さ。 エレベーターが無い3階以上での室内保管は困難。 前輪側が軽いので駐輪場などでの取り回しは比較的行いやすい。 ▼ポジション ハンドルはスポーツモデルらしく低い位置にあり、アヘッドステムなので高さの調整幅も狭い。 ただしオプション品のハイコラムアダプターを使えば、アップライトな位置に上げる事も可能。 ステムも角度調整が可能で多少の位置調整が効く。サドルもangee+Nよりスポーティな形状になる。